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契約期間の満了と言われたが、納得できない!
〜雇止めの職場のトラブル

 期間の定めがある臨時労働者などの場合、契約期間が終わったから、もう契約を更新しないと言われることがあります。
 これを、雇止めといいます。

 この理由が純粋に契約の終了であるかどうかが問題となります。実際上は解雇と同じだということがしばしばあります。

まずは、あなたが納得できないと思う、その理由を冷静に整理してみましょう。

そのポイントは以下です。
働きはじめの時、また働いている最中になんて言われましたか?
  • 「できるだけ長く働いてください」
  • 「骨をうずめるつもりで」
  • 「契約上は、限度があるが実際上はないのと同じことです」
  • 「頑張れば正社員になれるよ」
などと言われませんでしたか?
同じ立場の人たちはどうなっていますか?
同じように期間の定めのある契約で働いている人たちは、何の問題もなく、何年も更新しているのではありませんか?
あなた自身は何回更新しましたか?
これまで何度か何の問題もなく更新してきたとしたら、その実績はこちらの強みです。また、3年以上継続して働いてきたかどうかが目安ともなります。
いつ言われましたか
期間が終了した後に、会社が言ってきた場合は、もうすでに契約は更新されているとされます。黙示の合意といいます。この場合は、解雇と同様です。会社は忘れていたではすまされません。
これらに一つでも当てはまる場合は、実際上の解雇である可能性が高くなります。複数当てはまる場合は、余計に労働者に有利です。

本当の理由を引き出しましょう

 注意深い会社は、本当の理由は隠して、契約期間が終わったからだと言うでしょう。 あなたが納得できないのなら、上記のポイントを材料に、本当に期間の満了が更新しない理由なのかを何度も会社に確かめましょう。
 会社側が苦し紛れに、「あなたの能力が問題だから」「仕事ぶりが問題だから」「経営が苦しくなってきたから」などと他の理由を言い出したとしたら、これは解雇と同じことになり、解雇として許されるかどうかという問題になります。→解雇


厚生労働大臣の定める雇止めに関する基準

雇止めに関する紛争が多いことから、2003年に定められたものです。
これすら守られていないようでは、違法性は高くなります。
  1.  期間の定めのある労働契約を結ぶ時に、使用者は、期間満了時の更新の有無について明示しなければならない。
  2.  1.で更新があるとした場合は、更新する、しないの判断基準を明示しなければならない。
  3.  1年を越えて継続勤務している場合で更新しないと明示されてしていない場合に、更新しないこととするときは、30日前には予告しなければならない。
  4.  3.の予告について、労働者が更新しない理由の証明書を請求した時は、使用者は交付しなければならない。事後でも同じ。

あっせん事例

社会保険労務士 安部敬太
労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士
安部敬太
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Web www.roudou-trouble.info