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雇止め、契約期間終了のあっせん解決事例

各都道府県労働局紛争調整委員会のあっせんによる労働トラブルの典型的な解決事例を紹介します。

申請内容
結果
労働局
1年間の雇用期間を更新する形で通算7年勤務してきたが、期間が満了する1ヶ月前に「今回は契約を更新しません。」との通知を受けた。  
更新を求めたが、結論は変わらず。これまでの更新の経過から今回も更新されるものと期待していた。  
経済的な損失として賠償金の支払いを求める。
解決金として17万円を支払う北海道
申請人は、平成11年にパートタイムとして入社して以降、1年間の契約期間を更新しながら勤務を続けていた。ところが、本年3月13日になって、経営不振を理由に、3月末日をもって契約期間満了とする、旨の通知を受けた。
 申請人は、今までの契約更新の状況からみて、今回についても契約は更新されるものと考えており、先々、定年まで働けることを期待していた。そのため、突然の「雇止め」には納得できない、としてあっせん申請を行った。
和解金を支払う茨城
申請人は、当初、雇用期間の定めの無い労働契約で、長く勤務できることを期待していたが、半年位経過した後、「全員契約期間を定める」事を言い渡され、4 月15日までの契約となった。その契約期間の満了する前日の勤務終了後、全従業員の前で、本社の人事責任者より、「あなたは終わりです。」と雇用期間の打ち切りを告げられ、悔しい思いをさせられた。  個別に、こういう理由で契約期間が切れるので退職になる、とでも言われたのであれば納得もするが、酷い仕打ちをされたと思い、退職による経済的損失と、精神的苦痛に対する補償を求め、あっせん申請を行った。 和解金を支払う茨城
ホテルに勤務している労働者から、会社から雇用契約期間が切れたとして一方的に解雇されたが、納得できないので、慰謝料を要求するとして申請 和解金を支払う長野
申請人は、業務上で特段の支障なく勤務しており、喫煙についても被申請人のルールどおりに所定の喫煙場所で喫煙をしていたものである。
 以前より被申請人の担当者から「女性職員が、所定の喫煙場所といえども公衆の前でたばこを吸うことは社風に合わず、お客さんに見られるとみっともない。」などと注意を受けていた。
 女性である派遣労働者が喫煙したことを理由に、被申請人が派遣労働者を選別し、派遣元事業場Aに働きかけるようなことは認められず、これら一連の被申請人の対応により被った精神的苦痛に対し、慰謝料の支払いを求める。
和解金として○ヶ月分の賃金新潟
Dさんは派遣会社と1年間の有期契約を締結していましたが、派遣先の都合により 10か月で派遣契約が打ち切りとなり、その後、派遣会社は、別の派遣先を紹介することなく放置し、1年契約期間到来とともに雇用期間満了による退職扱いとされました。派遣契約終了後、放置された期間について、派遣会社に補償として○か月分の賃金の支払いを求めて、あっせんの申請をしました。 解決金を支払う奈良
Zさんは、なるべく長く働ける会社を探して就職活動をしていたところ、ある会社の人事担当者から、「雇用期間は3ヶ月ごとに契約更新するが、基本的にはずっといてもらう。」と言われ、この会社に採用されました。但し、労働条件の文書通知はありませんでした。
 ところが、Zさんは入社して最初の契約満了の1週間前に、「雇用契約の更新はしません。」と言われました。Zさんは約束が違うとして、「突然の雇い止めに対して、今後1年間の雇用保障又は○か月分の賃金相当額の補償金」を要求しましたが応じてもらえず、あっせん申請を行いました。
解決金を支払う奈良
申請人は、「最初の1年間は契約社員であるが翌年からは正社員になれるとの条件で入社した。しかし、翌年以降も契約の更新が繰り返され、今年になり契約は更新しないと通告された。もう会社に戻る気はないが、雇止めについて補償を求める。」としてあっせん申請が行われた。 会社がミスを認め、解決金三重
申請人は、契約社員として1年契約を更新してきたが、会社から、会社組織改変に伴う人員削減を理由として次回は契約を更新しない旨の通告を受け、長期雇用を希望していたが、やむを得ず退職した。しかしながら、会社は新たに社員を採用しており、人員削減を理由として契約更新をしないとした説明と異なっており、雇止めの理由に納得し難いことから、経済的・精神的損害に対する補償を求め、あっせんを申請したもの。 解決金山口
平成15年4月から1年間の雇用契約で雇入れられた。当初、いずれは常勤とすることを考えているので3年間は勤務して欲しいと口頭で言われていた。そのため、少なくとも3年間は雇用が継続されるものと思っていた。しかし、平成17年2月に次回の契約更新は行わないと申し渡され、同年3月末で退職した。  雇用の継続を求めるが、それが困難な場合には補償を求めた解決金○万円岡山

社会保険労務士 安部敬太
労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士
安部敬太
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