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職場でのいじめ、嫌がらせ、パワハラ

あっせん事例
仕事をほされた!
無理難題を指示された!
他の労働者と違って、ささいなことで怒鳴られる!

上司の人格の否定はパワーハラスメント!

職場でのいじめや上司の立場を利用した人格の否定(パワーハラスメント)は許されません。これらによる心の痛みや傷に対しても損害賠償を請求できます。

あなたは、職場や職場以外でも、監視されてはいませんか。また、汚い手を使って、他の働く仲間と別扱いをして、一人ぼっちにしようとはしていませんか。これらも、立派に損害賠償を請求できます。

仕事を無理矢理かえられたり、ひまをもてあます仕事に変えられたりしていませんか。仕事をする気をなくさせて、そのうち自分から仕事をやめるようにもっていこうという目的があるならば、許されません。これも損害賠償を請求できます。

許されないとされた裁判の例

  • 勤続33年の銀行の課長を総務課受付へ異動させた
  • 何度も退職を求め、それに応じない労働者に草むしりなどの雑用しか与えなかった
  • バス運転手に対して、車と接触事故を理由に、炎天下で草むしりをさせた
  • 上司が怒鳴り反省書を求めたことで、ストレス性疾患となった

上司だからって何だってできるわけではありません!
労働者は、飼い犬ではありません!
人間として扱われる権利があります!

あっせん事例

社会保険労務士 安部敬太
労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士
安部敬太
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Web www.roudou-trouble.info