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賃金引下げなど労働条件の引下げのあっせん解決事例

各都道府県労働局紛争調整委員会のあっせんによる労働トラブルの典型的な解決事例を紹介します。


申請内容
結果
労働局
1年の雇用期間で勤務している。賃金は当初時間給760円で支払われていたが、何らの説明もなく時間給を一方的に700円とされた。  賃金額を下げた理由の説明を求めたが、納得できる説明はなく、当初の契約どおりの賃金支払いを求める。労働契約どおり時間給760円を支払う北海道
トラック運転手として15年勤務していたが、交通事故を発生させたことを理由に解雇。  就業規則では退職金支払規定はないが、実態として勤務10年以上の労働者には退職金を支払ってきた慣行がある。  退職金支払いを求めたところ、「解雇処分者には支払わない。」として支払いを拒否されたが納得できず、これまでの慣例に従い190万円の退職金支払いを請求する。退職金53万円の支払い義務があること、申請人は交通事故発生の始末書を提出北海道
申請人は、平成10年12月より、被申請人の事業所に送迎バスの運転手として、正社員の身分で働いていた。ところが、本年5月に、申請人を6月より時給パートにする、との一方的な通知を受けた。入社時には、正社員として期限の定めのない労働契約である、と言われたこともあり、この変更には納得できない、として、経済的・精神的な損害に対する補償金を求めあっせんを申請した。 解決金を支払う茨城
電気製品の卸売業を行う会社に14年間勤務していた労働者は、今年7月31日付けの退職届を出した上で退職した。  事業主は、「60歳定年若しくは傷病等により定年前に退職を余儀なくされた場合を除き退職金を不支給とする」旨6年前の4月1日付けで退職金規定の変更を行い、同規程に基づき労働者に対する退職金を不支給としたところ、労働者は退職金の支払を求め争いとなり、事業主があっせんの申請を行ったもの。 事業主が「変更前の退職金規程に基づき、勤続年数に応じ計算した額の50%を支払う」旨申し述べ、労働者もこれに同意した。
 事業主が労働者に対し、変更前の退職金規程に基づき、自己都合退職として計算した額70万円
広島
ゴルフ場にパートとして勤務している労働者は、事業主の交替時に一方的に賃金等の労働条件を引下げられ、さらに2年後の契約更新時に労働条件の大幅な変更を求められ、元の労働条件を求めたところ拒否されたため、紛争となり、事業主に対して賃金差額及び慰謝料からなる損害賠償を求めて、あっせんを申請した。 和解金として60万円を支払う広島
化粧品販売の上級インストラクターをしていたが、突然理由も告げず店頭の営業職に降格(資格手当も停止)するとの内示を受けたため、取消を求めた。 昇進を前倒しする福島
申請人が、時給を引き上げる代わりに週の勤務時間を40時間から30時間未満に減らして社会保険の適用を外すという契約変更の申出に合意しなかったところ、時間給が据え置かれたまま、勤務時間だけ減らされ減収となった。元の労働条件に戻すか、週の勤務時間を30時間以上にして減額とならないよう求めてあっせんを申請した 週35時間、時間給及び社会保険の適用は従来のまま千葉
申請人は、「3年前から配置転換に伴い基本給の引下げが行われた。引下げについては会社との話合いも十分ではなく、一方的であったと思われるので差額分の支払いを求める。」としてあっせん申請 会社が賃金引き下げの同意の確認をしていなかったことを認め、解決金三重
申請人は、週6日勤務のパートタイマーとして入社したが、その後、会社から一方的に週3日ないし週4日の勤務に変更された。会社の都合で一方的に勤務日数が減らされ、これに伴い収入も減り退職せざるを得なかったことから、経済的・精神的損害に対する補償を求め、あっせんを申請したもの 和解金山口
平成16年12月に工員として雇入れられたが、雇入れ時に示された賃金より実際の賃金が低かったため、再三にわたり抗議してきた。しかし改善されなかったために、やむを得ず平成17年6月に退職した。定年まで働くつもりでいたにもかかわらず退職せざるを得なくなったものであり、経済的、精神的損害に対する補償を求めたい。解決金○万円岡山
Aさんは昨年8月飲食店のアルバイトとして就職。採用当時の約束では実働8時間で週5日勤務、月に手取りで約20万円にはなるということで就職を決めた。雇用期間は今年の1月末までの6ヶ月契約であった。  最初の1ヶ月は、最初の約束どおりのシフトを組まれたが、2ヶ月目以降は、シフトが減り、10月には勤務できるシフトが半分以下となってしまった。
 Aさんは、収入も当初考えていた額の半分となってしまったため、これではとても生活できない、最初の約束とは違う、と店長に異議を申出たが、店長は取り合ってくれず、労働相談の窓口を訪れた。
 相談員は、本社あてにもう一度異議を申出てみるようアドバイス。Aさんは文書を本社あてに出したが会社側は話合いには応じたものの、最終的にはAさんの要望を拒否した。その上、11月末で店舗を閉店せざるを得なくなったとして契約期間満了前に契約を解約したいとの話が持ち上がった。
2か月分の解決金支払神奈川

社会保険労務士 安部敬太
労働トラブル解決をサポートする社会保険労務士
安部敬太
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